軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

■■■
■□■
■■PAC-OFFICE
■行政書士による
クーリングオフ
期間経過後も』
解約サポート
センター
★10000件以上のメール相談実績!
プロフィール

★★
☆悪徳商法のクーリングオフ期間経過後も解約チェック実施中!


●契約書FAXチェック!
●いただいた資料・情報を基に、解約チェック!
●解約チェック結果レポートメール!

■■
□クーリングオフ期間経過後の解約事例
■■
□当オフィスで実際に承ったクーリングオフ期間経過後の解約事例をいくつかご紹介致します。

■■
□世の中には多くの悪徳商法等がありますが、何でも解約できるわけではありません。特にクーリングオフ期間経過後は、その専門性も高いので、できるだけ早く、当オフィスにご相談いただくことをオススメ致します。

■■
□ただ、何となく、泣き寝入りするのは、止めませんか?!
■■
□資格商法・電話勧誘商法
クーリングオフ期間経過後も解約の余地あります
■■
□資格商法(電話勧誘商法)とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「資格取りませんか?確実に合格できて、高収入です!」と、突然、自宅や職場に電話がかかる。
■2■
□「・・・省推薦」「・・・資格研究所、・・・資格協会なら確実」などとセールストークのオンパレード(あれ、おかしいぞ!)。
■3■
□リストラの時代に、公的資格(行政書士・電験三種・旅行業務取扱主任者など)は必要です!と強引なトーク(へとへと)。
■4■
□特に、職場の場合、周りに気兼ねしてあいまいな返答をし、「契約成立」とみなされてしまう。
■5■
□後日、30万円以上の高額な受講料を請求され、やはり必要ないものと考え解約を申し出ようと思った頃には、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決
■■
□資格商法の二次被害
クーリングオフ期間経過後も解約の余地あります
■■
□資格商法の二次被害とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「資格取りませんか?確実に合格できて、高収入です!」との電話勧誘により、契約申込してしまう<資格商法>(クーリングオフしておいた方がよかったかな?)。
■2■
□「社会勉強になった」と資格商法の被害に遭ったことを忘れようとしていたところ、その後も、「契約更新料を払え」や、別の業者からも勧誘が続く(名簿流失か?)。
■3■
□更に、別の業者から「退会させてやるので退会料がかかる」などと切り口を変えた勧誘も続く(へとへと)。
■4■
□根負けして、複数の資格商法の二次被害に遭い、後日、それぞれ40万円以上の高額なを請求され、やはり必要ないものと考え解約を申し出ようと思った頃には、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決
■■
□内職商法
クーリングオフ期間経過後も解約の余地あります
■■
□例えば内職商法の場合

■1■
□「在宅ワークで収入が得られますよ!」と、突然、自宅に電話がかかる。長時間の勧誘の後、「とりあえず」という気持ちで「やってみたい」旨告げると、「そのためには・・・のスキルアップが必要ですが、その費用も在宅ワークの収入で十分賄えます。」と言われる(そんなものかなあ?)
■2■
□後日、「仕事は大量に紹介できるし、絶対に月・・円の収入が入るから大丈夫」との勧誘文句を信じて、40万円以上の高額な教材やCD−ROMなどの購入契約、クレジット契約を交わす(在宅ワークの収入で何とかなる?)
■3■
□その後、在宅ワークなるものをやってみるも、ほとんど収入にならず、その頃にはクーリングオフ期間も経過(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決
■■
□アポイントメント商法
クーリングオフ期間経過後も解約の余地あります
■■
□アポイントメント商法とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「おめでとうございます!あなたが選ばれました!つきましては、記念品をお渡ししますので、事務所までどうぞ。」と呼び出される。
■2■
□事務所に行くと、割引会員権・パソコン・宝石などを勧誘される(あれ、おかしいぞ!)。
■3■
□数人の販売員に、何時間も勧誘される(へとへと)。
■4■
□販売員の長時間勧誘に負けて、契約書にサイン。
■5■
□その後、考え直し、解約の電話をするも、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決
■■
□キャッチセールス
クーリングオフ期間経過後も解約の余地あります
■■
□キャッチセールスとは、次のような悪徳商法です。

■1■
□街頭で、「簡単なアンケートお願いします。」と呼びかけられ、サロンや事務所へ。
■2■
□そこで、「あなたにぴったり」、「無料サービス付き」、「格安」などと言われながら、化粧品、健康食品、エステなど勧誘される(あれ、おかしいぞ!)。
■3■
□数人の販売員に、何時間も勧誘される(へとへと)。
■4■
□販売員の長時間勧誘に負けて、(高額クレジット)契約書にサイン。
■5■
□数日後、購入品が大量に届き、使ってみると自分に合わなかったが、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決
■■
□展示会商法
クーリングオフ期間経過後も解約の余地あります
■■
□例えば展示会商法の場合

■1■
□・・・の勧誘を受け、買う気もなく特設展示会場へ(見るだけ)。
■2■
□そこで、「今がチャンス」、「クレジットにすれば毎月の支払はたったこれだけ」、などと言われながら、絵画、宝石など勧誘される(あれ、見てるだけのはずが!)。
■3■
□用事もあるのでそろそろ退去したい旨を告げているにもかかわらず、数人の販売員に、何時間も勧誘される(へとへと)。
■4■
□販売員の長時間勧誘に負けて、(高額クレジット)契約書にサイン。
■5■
□やはり必要ないものと考え解約を申し出ようと思った頃には、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決
■■
□エステ契約
中途解約の余地あります
■■
□エステ中途解約トラブルとは、次のようなものです。

■1■
□キャッチセールス、その後の長時間の勧誘でエステ契約(契約するつもりはなかったんだけど)。
■2■
□無料チェックなどと言われて勧誘されたはずなのに、結局のところ、エステ契約に加え、美顔器、化粧品、健康食品等の関連商品まで購入、長期のクレジット契約まで交わす(確かに月々返済できない金額ではないけれど・・・?)。
■3■
□「気に入らなければクーリングオフもできるし・・・」と勧誘の際に言われたけど、あっと言う間に8日間経過(このままでいいのかなあ?)。
■4■
□その後、エステに1回位しか行っていないし、エステ店のやり方に疑問を感じるようになったので、中途解約を電話で申し出る。けれど、エステ店は、「今、中途解約をすると、多額の違約金も発生するし損ですよ」となかなか中途解約に応じようとしてくれない(そうなのかなあ?)。

★★
☆当オフィスにて、中途解約(契約の解除)を承り、解決
■■
□支払停止の抗弁

■■
□例えばエステ契約の場合

■1■
□キャッチセールスでエステ契約をしてしまった。支払はクレジット契約にした(まあ、いいか)。
■2■
□だんだん予約が取りにくくなる(あれ、おかしいぞ)。
■3■
□ある日、お店に行くと、閉鎖されている。倒産したらしい(やられた)。
■4■
□サービスは受けられないにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、引落しが止まらない(勘弁してくれよ)。

★★
☆当オフィスにて、クレジット会社に対する支払停止の抗弁書を承り、解決
●解約したいけど、クーリングオフ期間が経過してしまって、お困りではないですか?
●クーリングオフ期間経過後の解約方法
●クーリングオフ期間経過後の解約事例
●最悪のケース

■■
□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
■■
□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。

◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

◆ご相談方法◆
(1)
お名前
 (
フルネーム
(2)
郵便番号
(3)ご住所
  (できれば)
■お願い■
郵便番号、お名前のご記入がないと、残念ながらご返信できませんのでご注意下さい。できるだけ具体的にお問合せ下さい。
■お願い■
PCからのメール受信拒否設定になっていないか、必ず、ご確認下さい。ご案内メールが届かないケースがあります。
◆お問い合わせ◆
◇PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、まずはここ >からメール相談下さい!お待ちしております。

お客様の声
プロフィール
TOPへ戻る