軽井沢にある消費者サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||
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■■ □クーリングオフとは、訪問販売、電話勧誘、キャッチセールス等でつい契約してしまったときに、契約の申込み又は締結後8日間以内であれば、申込者が無条件で申込みの撤回又は契約の解除をすることができる制度のことです(特定商取引に関する法律第9条第1項等)。 ■■ □もっとも、この制度も万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。 ■■ □くれぐれも、「どうせ後でクーリングオフできるから・・・」と、安易に悪徳業者と契約しないようにして下さい。 |
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■■ □例えば、悪質な業者の巧みな話術に騙され、又は強引さに惑わされて、つい余計なものまで買ってしまった消費者がいたとします。この場合、通常なら、詐欺・強迫というレベルでないと契約の取消はできませんし、債務不履行等の解除事由がないと解除もできません。 ■■ □なるほど昨今は消費者契約法もできましたが、消費者が考えているほど容易に取消ができるわけではないのが実情です。 ■■ □そこで、悪徳業者から消費者の利益を保護するために、クーリングオフという制度があるのです(第1条)。 |
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■■ □まず、特約があれば、その約束の範囲内でクーリングオフできます(約定のクーリングオフ)。たとえ以下に述べるクーリングオフ(法定クーリングオフ)の条件を充たさなくてもです。 ■■ □では、特約がない場合はどうでしょうか?その場合、例えば特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)では、以下の条件を充たすことが必要になります。 ■条件1■ □「指定商品」であること(第2条4項) ■条件2■ □「書面」を受け取った日から8日以内であること<訪問販売(第9条1項1号)・電話勧誘販売(第24条1項1号)等> ■条件3■ □「消耗品」として指定されているものについては、使用又は浪費していないこと。但し、契約書面をもらっていなければクーリングオフできます(第9条1項2号・第24条1項2号等) ■条件4■ □少額の現金取引でないこと ■条件5■ □営業の目的で購入したような場合でないこと ■条件6■ □自分で呼び出して買ったり、販売店の営業所までわざわざ出向いて契約の申込みをした場合でないこと |
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■■ □上記期間内に、必ず「書面により」、申込みの撤回又は契約の解除をしましょう(第9条1項・第24条1項等)<×電話>。 ■■ □この「書面」ですが、時間的な条件もありますから、「申込みの撤回又は契約の解除をします」という内容とその日付が証明されるものでなければ意味がありません。そこで、内容証明郵便が最適だと思います。 |
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■■ □「なあーんだ、なるほど内容証明郵便を出せばOKなんだ。だったら自分でやるよ。」と思われた方は、市販の書籍を買われて、クーリングオフするのも1つの手でしょう。ちなみに、内容証明関連の書籍は、少し大きめの書店ならば手に入るでしょう。 ■■ □ただ、実際は、「内容証明郵便って見たことないなあ。」ですとか、「ましてや自分で法的に体裁の整った文書をつくるなんて、ちょっとつらいなあ。」という方が大勢なのではないでしょうか。 ■■ □また、ご自分で内容証明(もちろん簡易書留はがき含む)を出された方の中にも、再度被害に遭われている方がいらっしゃるのも事実ですので、注意が必要です。悪徳業者も必死ですし、その道のプロですから、法律専門家が書いた文書と素人のものと、すぐ見分けてしまいます。「一文けちってなんとやら」にならないようにして下さい。 ■■ □さらに、クーリングオフした後に、諸々のクレームや嫌がらせをしてくる悪徳業者も稀にあります。ですから、フォローまで考えて専門家に最初から相談すべきです。 ■■ □とにかく、クーリングオフの場合、時間的な制約もありますから、「ひっかかったかなあ?」と思ったらすぐに、行政書士・弁護士などの法律専門家に相談するのをおススメ致します。 |
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■■ □もちろん、当オフィスのクーリングオフサポートセンター(代表 行政書士鴨志田)では、お客様の「クーリングオフしたいんだけど・・・最後までフォローしてもらえるの?」に、お応えしています。 ![]() ![]() その際、情報のやりとりもメールやFAXを使いますので、いちいち当オフィスに来所していただく必要はございません(もちろん消費者保護センターなどにもわざわざ行っていただく必要がなくなります)。 ![]() ![]() さらに、内容証明も当オフィスにて郵送致しますので、お手間をいただきません。 ![]() ![]() 気になるフォローですが、内容証明発送後1週間様子を見て、A社からの再トラブルがなければ、その時点で業務終了とさせていただきます。 |
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![]() ![]() ■■ □以下の電話勧誘商法でお困りではないですか? ⇒資格商法、資格商法の二次被害、内職商法、ネガティブオプション、 ![]() ![]() ■■ □以下の訪問販売、アポイントメント商法、キャッチセールスでお困りではないですか? ⇒SF商法、英会話(悪徳編)、エステ(悪徳編)、学習塾・家庭教師(悪徳編)、結婚相手紹介サービス(悪徳編)、パソコン教室(悪徳編)、かたり商法、先物取引(悪徳編)、投資顧問(悪徳編)、次々販売、デート商法、点検商法、展示会商法、マルチ商法、見積工事商法、モニター商法、霊感商法 ![]() ![]() ■■ □以下の特定継続的役務提供契約の中途解約でお困りではないですか? ⇒英会話(悪徳編)、エステ(悪徳編)、学習塾・家庭教師(悪徳編)、結婚相手紹介サービス(悪徳編)、パソコン教室(悪徳編) ![]() ![]() ■■ □クーリングオフ期間は経過しているけれど、違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)に照らし、消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか? ■■ □クーリングオフ期間は経過しているけれど、未成年者取消を検討してみませんか? ![]() ![]() ■■ □業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、引落しが止まらないでお困りではないですか?支払停止の抗弁を検討してみませんか? |
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