軽井沢にある時効サポートセンター
時効専門行政書士 鴨志田 勉
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23年間のお客様の声
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時効期間経過後なのに訴状が来たけど?
■Q■
□もう
時効期間が経過していると思っていたら、債権者から訴訟を申立てられ、裁判所から訴状が来ました。訴えられたということは、もう払うしかないのでしょうか?

■A■
□時効期間が経過していても、督促が来るケースは、実務上、結構ありますし、訴訟を申し立てられることも珍しくありません。

■■
□というのも、
時効期間が過ぎれば、自動的に借金がなくなるわけではなく、消滅時効は、借主が時効を援用してはじめて効力が発生するからなのです。

■■
□『どうせ、もう時効だから・・・』と考え、訴訟申立てをこのまま放置すれば、債務名義を取られてしまい、強制執行などに発展してしまうリスクもあります。

■■
□もっとも、
訴状が来たからといって、100%諦める必要はありません

■■
□ますは、慌てず、当オフィスの
『時効無料チェック』をご利用下さい。

■■
時効チェックの結果、可能であれば、消滅時効援用通知と答弁書を組み合わせて対処することによって、消滅時効と訴訟申立ての取下げという結果を得られる可能性が残っています。

■■
□そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、
訴状が来た債務の『消滅時効無料チェック』を実施しています。

■■
□これは、訴状が来た債務(借金、クレジット等)について、メールにてお問い合わせいただき、
『消滅時効チェック結果のレポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。

■■
□もちろん、当オフィスでは、
消滅時効援用からご相談まで承ることができます。

■■
□安心して、まずは、メール相談下さい。

■■
□もちろん、
当オフィスには、多数の時効援用実績(訴訟に至っているケースを含む)がございます

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過去の『お客様の声』を少しだけご紹介
F様@福島県からの声
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先日5月26日に、K簡易裁判所より、N債権回収株式会社の取下書が届きました。大変ホッとしております。正直なところ、取下げか裁判所に出頭になるか、五分五分だと思っておりました。鴨志田行政書士事務所様にご協力いただき、早々と解決して大変ありがたく思っております。本当に相談して良かったと実感しています。

■■
□専門知識がなく、自分で内容証明を送るのは不安に思っていたところ、とても力強い味方ができたようで、大変心強かったです。

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□裁判所から督促状が届いたときの絶望感から解放されました。「解決に向けて、ごいっしょに、クールに、がんばりましょう。」 この文言が大変力になりました。

Y様@千葉県からの声
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□鴨志田先生、お世話様です。
本日、**簡易裁判所から取り下げ書が届きました

■■
□中身を見て、やっと終わったんだーと、しみじみと思いました。先生、この度は大変有難うございました。先生に相談して本当に良かったです。取り急ぎ、取り下げ書が届いたご連絡並びに御礼のご挨拶になります。大変有難うございました。

N様@愛媛県からの声
■■
□12月30日に裁判所より訴えの取り下げ通知が届きました。年内で心配事を収めることができ、心より先生に感謝申し上げます。

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一歩踏み出すことで、事は大きく変わるのだと実感いたしました。本当にありがとうございました。寒さ厳しい折、どうかお体をご自愛くださいませ。

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どこまで無料ですか・・・?
■■
『消滅時効無料チェック』が終わるまでのメール相談は、
何度でも無料!。

■■
『消滅時効チェック結果レポート』メールも、無料で差し上げます。ご安心ください。

■■
□『時効無料チェック』の後、差し上げる『時効無料チェック結果レポート』メールと同時に、
消滅時効援用のお見積も差し上げます。ご安心ください。

●消滅時効援用1件・・・ 
¥15,000〜
●成功報酬・・・ 
別途発生致しません。ご安心ください。

■■
解決に向けて、ごいっしょに、クールに、がんばりましょう

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□毎日、軽井沢フォトも載せてます。よろしければ、こちらも是非。

軽井沢ブログ『PACオフィス版クライアントサポート』

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