軽井沢にある時効サポートセンター | |||
時効専門行政書士 鴨志田 勉 | |||
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24年間のお客様の声 | |||
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時効期間経過後なのに支払督促が来たけど? | |||
■Q■ □もう時効期間が経過していると思っていたら、債権者から支払督促を申立てられ、裁判所から支払督促が来ました。訴えられたということは、もう払うしかないのでしょうか? |
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■A■ □時効期間が経過していても、督促が来るケースは、実務上、結構ありますし、裁判所から支払督促が来ることも珍しくありません。 ■■ □というのも、時効期間が過ぎれば、自動的に借金がなくなるわけではなく、消滅時効は、借主が時効を援用してはじめて効力が発生するからなのです。 ■■ □『どうせ、もう時効だから・・・』と考え、支払督促申立てをこのまま放置すれば、債務名義を取られてしまい、強制執行などに発展してしまうリスクもあります。 ■■ □もっとも、支払督促が来たからといって、100%諦める必要はありません。 ■■ □ますは、慌てず、当オフィスの『時効無料チェック』をご利用下さい。 ■■ □時効チェックの結果、可能であれば、消滅時効援用通知と異議申立書を組み合わせて対処することによって、消滅時効と支払督促申立ての取下げという結果を得られる可能性が残っています。 ■■ □そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、支払督促が来た債務の『消滅時効無料チェック』を実施しています。 ■■ □これは、支払督促が来た債務(借金、クレジット等)について、メールにてお問い合わせいただき、『消滅時効チェック結果のレポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。 ■■ □もちろん、当オフィスでは、消滅時効援用からご相談まで承ることができます。 ■■ □安心して、まずは、メール相談下さい。 ■■ □もちろん、当オフィスには、多数の時効援用実績(支払督促に至っているケースを含む)がございます。 |
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過去の『お客様の声』を少しだけご紹介 | |||
A様@福島県からの声 | |||
■■ □お世話になっております。以前時効援用をしていただいたAと申します。経過メールなのですが、本日裁判所より取下書が届きました。 ■■ □通知が届いてから続いていたいつ差し押さえされてしまうのかという不安から脱することができました。これも鴨志田先生の迅速な対応と御助言のおかげです。誠にありがとうございました。 ■■ □今後またお世話になることが考えられますので、その時は是非またお力を貸していただければ幸いです。本当にありがとうございます。 |
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O様@埼玉県からの声 | |||
■■ □裁判所から取下書が届きました・・・ ■■ □正直この相談を考えた時、遠く離れた鴨志田様の事を信じて良いのか?本当に悩みましたが夜中のメールにも迅速に対応して下さり感謝しております。まだ別件あるので不安ですがまた何かありましたら宜しくお願い致します。 ■■ □同じ様に悩んでいる方がいる時は一緒にクールに頑張って下さる鴨志田様を紹介しようと思います。本当にお世話になりありがとうございました。 |
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A様@大阪府からの声 | |||
■■ □遅い時間に、対応して頂き、本当に感謝致します。 ■■ □先日、裁判所から取下書が届きました。本当にありがとうございました。先生の対応の早さに、改めて感謝致します。 ■■ □私達の、文面を、是非、ネットに掲載して下さい!!私も、よその方の感想を拝見して、先生に決めました。正解でした。改めて、先生、皆さんに感謝しております。 |
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どこまで無料ですか・・・? | |||
■■ □『消滅時効無料チェック』が終わるまでのメール相談は、何度でも無料!。 ■■ □『消滅時効チェック結果レポート』メールも、無料で差し上げます。ご安心ください。 |
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■■ □『時効無料チェック』の後、差し上げる『時効無料チェック結果レポート』メールと同時に、 消滅時効援用のお見積も差し上げます。ご安心ください。 ●消滅時効援用1件・・・ ¥15,000~ ●成功報酬・・・ 別途発生致しません。ご安心ください。 |
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■■ □解決に向けて、ごいっしょに、クールに、がんばりましょう。 ●消滅時効サポートセンター ●軽井沢ブログ カントリージェントルマンへの道 |
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