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時効専門行政書士 鴨志田 勉 |
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消滅時効の時効期間とは? |
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□消滅時効の条件(成立要件)の1つとして、以下をご案内しました。
●権利を行使しない事実状態が一定期間継続すること(時効期間)
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□それでは、この『時効期間』とは、どのくらいなのでしょうか?
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□例えば、消費者金融やクレジット会社といった業者から借りた場合、原則、5年の消滅時効が問題となります(商法第522条)。
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□もっとも、その貸主、借りた経緯などによっては、個人間の借金と同じく、10年の消滅時効が問題となる(民法第167条1項)こともあるので、注意が必要です。
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□やはり、詳細をチェックする必要はありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。
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□参考資料として、以下、主な時効期間を載せておきますので、チェックしてみて下さい。
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消滅時効編
10年 |
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□一般の債権(民法第167条1項)
一般私人間の貸金
協同組合・信金・商工中金等の私人への貸付金
貸金(民事)の利息債権・遅延損害金
個人の売却代金請求権
債務不履行による損害賠償請求権
不当利得返還請求権
建物買取請求権(借地借家法第13条)
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□判決などで確定した権利(民法第174条の2)
確定判決によって確定した権利
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利
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5年 |
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□商行為によって生じた債権(商法第522条)
商人間の貸金(法人対個人取引含む)
サラ金の貸付金(商法第502条8号等)
協同組合・信金・商工中金等の商人への貸付金
銀行からの証書貸付
手形の買戻請求権
貸金(商事)の利息債権・遅延損害金
退職金請求権(労働基準法第115条)
契約取消権(民法第126条)
年内の定期給付債権(民法第169条)
<家賃・地代・利息・終身年金・扶養料等>
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3年 |
銀行からの手形貸付(手形法第77条1項8号・70条1項)
医者・産婆・薬剤師の職務上の債権(民法第170条1号)
建築工事などの請負代金請求権(170条2号)
自動車の修理代金請求権(170条2号)
製靴・家具等の製造代金請求権(170条2号)
交通事故等の不法行為による損害賠償請求権(民法第724条) |
2年 |
労働者の給料請求権(労働基準法第115条)
パート・バイトの給料請求権(労働基準法第115条)
交通事故の保険金請求権(自動車損害賠償保障法19条)
弁護士・公証人の報酬債権(民法第172条)
生産者・卸売商人・小売商人などの商品販売代金(173条1号)
理髪店・靴修理などの職人の仕事に関する請求権(173条2号)
塾や学校の授業料・月謝(173条3号) |
1年 |
裏書人への遡求権(請求権)(手形法第77条1項8号・70条2項)
大工・左官・植木職人などの手間賃(民法第174条2号)
芸能人のギャラ(174条2号)
運送賃(タクシー・引越トラック含む)(174条3号)
ホテル・旅館の宿泊料(174条4号)
料理店・スナックなどの飲食料(174条4号)
ビデオ・衣装等のレンタル料・レンタカー・リース代金(174条5号)
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取得時効編
22年 |
所有権(民法第162条1項)
所有権以外の財産権(民法第163条)
<地上権・永小作権・賃借権等>
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10年 |
所有権<善意・無過失>(民法第162条2項)
所有権以外の財産権<善意・無過失>(民法第163条)<地上権・永小作権・賃借権等>
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刑事上の時効編
<公訴時効(刑事訴訟法第250〜255条)>
25年 |
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□死刑に当たる罪
殺人罪
現住建造物放火罪など
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15年 |
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□無期懲役(禁錮)に当たる罪
強盗致死傷罪
通貨偽造罪
身代金目的誘拐罪など
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10年 |
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□長期15年以上の懲役(禁錮)に当たる罪
強盗罪
強姦罪など
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7年 |
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□長期15年未満の懲役(禁錮)に当たる罪
業務上横領罪
強制わいせつ罪
公文書偽造罪など
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5年 |
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□長期10年未満の懲役(禁錮)に当たる罪
横領罪
公正証書原本等不実記載罪など
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3年 |
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□長期5年未満の懲役(禁錮)又は罰金に当たる罪
脅迫罪
住居侵入罪
贈賄罪など
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1年 |
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□拘留・科料に当たる罪
過失致死罪
過失傷害罪
侮辱罪
失火罪など |
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