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債権譲渡されたけど? | |||
■Q■ □もう時効期間が経過していると思っていたら、債権者から、別の会社に債権譲渡した旨の「債権譲渡通知書」という書面が届きました。債権譲渡された場合、時効はどうなるのでしょうか?債権譲渡日から、あらためて時効期間がスタートすることになってしまうのでしょうか? |
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■A■ □債権譲渡は、時効の中断事由には該当しません。 ■■ □また、民法は、『譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる』(468条2項)としています。 ■■ □よって、債権譲渡された場合でも、時効の条件さえ充たしていれば、債務者としては、債権譲受人に対し、消滅時効の援用をすることができます。 ■■ □ただ、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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■■ □『消滅時効無料チェック』が終わるまでのメール相談は、何度でも無料!。 ■■ □『消滅時効チェック結果レポート』メールも、無料で差し上げます。ご安心ください。 |
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■■ □『時効無料チェック』の後、差し上げる『時効無料チェック結果レポート』メールと同時に、 消滅時効援用のお見積も差し上げます。ご安心ください。 ●消滅時効援用1件・・・ ¥15,000〜 ●成功報酬・・・ 別途発生致しません。ご安心ください。 |
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■■ □解決に向けて、ごいっしょに、クールに、がんばりましょう。 ■■ □毎日、軽井沢フォトも載せてます。よろしければ、こちらも是非。 ●軽井沢ブログ『PACオフィス版クライアントサポート』 |
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