軽井沢にある時効サポートセンター | |||
時効専門行政書士 鴨志田 勉 | |||
時効無料チェック | |||
時効サポートセンター | |||
時効無料チェック | |||
24年間のお客様の声 | |||
時効無料チェック | |||
時効無料チェック | |||
消滅時効援用の中断事由とは | |||
■■ □消滅時効の条件(成立要件)の1つとして、以下をご案内しました。 ●その間、時効の中断事由がないこと ■■ □消費者金融やクレジット会社などから見れば、消滅時効が成立してしまうのは避けたいのが本音でしょう。そこで、時効期間をリセットさせるため、手を打ち、時効を成立させないようにしてくることがあります。 ■■ □消滅時効が中断されると、仮に時効期間が経過していても、消滅時効は成立せず、借金の支払義務も残ることになります。 ■■ □この『手』こそ、『時効の中断事由』なのです。 ■■ □それでは、この『時効の中断事由』とは、具体的に何なのでしょうか? 【参照条文】 民法第147条(時効の中断事由) 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 ■■ □『請求』とは、訴訟、支払督促などの『裁判上の請求』のことを言います。 ■■ □消費者金融やクレジット会社などから督促状が来たり、直接訪問・電話などにより『支払って下さい』と言われただけで、『請求』されたとして時効が中断すると勘違いしがちですが、単なる督促状などでは、暫定的な効力しかなく、それだけでは、時効が中断することはありません。 ■■ □実務上、過去の多くのお客様の例を見ると、単なる督促状が定期的に来ていても、訴訟などの裁判上の請求に至っているケースは、多くはないのが実情のようです。但し、油断は禁物。裁判上の請求に至る前に、対処しておく方がベターなのはもちろんです。 ■■ □『差押え、仮差押え又は仮処分』とは、借金の回収のため、債務者の資産(例えば、給与、自動車など)について、差押え、仮差押え、仮処分などの申立てを裁判所にすることを言います。 ■■ □『承認』とは、債務者自身が、借金があることを認めるような場合を言います。 ■■ □消滅時効の援用を検討している方が、承認するわけがないと思いがちですが、実務上、最も使われている時効の中断方法が、実は、承認なのです。 ■■ □具体的には、『借金の一部返済』、『債務確認書への署名』、『返済計画書の提出』などが、これに当たります。 ■■ □『まもなく返済します』などと口頭で言うことも、債権者側の証拠保全が難しいとはいえ、できれば避けたいところです。 ■■ □消費者金融やクレジット会社などは、減額、柔軟な返済方法などといった「アメ」を提示して、上記のような行為を誘い、結果として、時効を中断させることが多いようです。 ■■ □よって、消滅時効の援用を希望される場合は、注意が必要でしょう。 ■■ □また、仮に時効期間が経過している場合でも、上記行為により、今度は、時効放棄とみなされるリスクもありますので、注意しましょう。 ■■ □以上、時効の中断事由についてご案内してきましたが、ここは、はっきり言って専門性が高く、わかりにくいところです。そこで、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 ■■ □ちなみに、万一、時効が中断され、時効期間がリセットされた場合も、また、その時点から時効が進行し、更に、時効期間が経過した時点で、消滅時効を援用する余地はあります。また、時効援用に回数制限はありません。 |
|||
時効無料チェック | |||
お客様の声 | |||
急ぎ、『時効無料チェック』したい方こちら | |||
メール相談入口 | |||
時効無料チェック | |||
どこまで無料ですか・・・? | |||
■■ □『消滅時効無料チェック』が終わるまでのメール相談は、何度でも無料!。 ■■ □『消滅時効チェック結果レポート』メールも、無料で差し上げます。ご安心ください。 |
|||
■■ □『時効無料チェック』の後、差し上げる『時効無料チェック結果レポート』メールと同時に、 消滅時効援用のお見積も差し上げます。ご安心ください。 ●消滅時効援用1件・・・ ¥15,000〜 ●成功報酬・・・ 別途発生致しません。ご安心ください。 |
|||
■■ □解決に向けて、ごいっしょに、クールに、がんばりましょう。 ■■ □毎日、軽井沢フォトも載せてます。よろしければ、こちらも是非。 ●軽井沢ブログ『PACオフィス版クライアントサポート』 |
|||
軽井沢にある時効サポートセンター | |||
時効専門行政書士 鴨志田 勉 |