軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
傷害に基づく慰謝料請求サポートセンター
★10000件以上のメール相談実績!
プロフィール

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☆『傷害慰謝料請求無料チェック』実施中!

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□ある日、些細なことで喧嘩に。それが、暴行・傷害トラブルに発展してしまい・・・。その時、あなたはどうしますか?
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□大変だとは思いますが、まずは感情的になるのを「グッ」こらえ、クールに対処法を考えることが肝要だと思います。感情的になればなるほど、余計にトラブルを広げ、たとえ慰謝料請求に成功したとしても、かえって人間関係を泥沼化させ不幸な結果に終わることが多いからです。
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□このような場合、『治療費を請求したい』、『休業補償もして欲しい』、『慰謝料を請求したい』、『以降は債権債務が発生しないことの確約が欲しい』等、お客様のニーズは様々ですが、あまり他人に知られたくないトラブルだけに、相談相手がいないのが実情でしょう。
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□そんな時こそ、法的知識や多くの経験・実績を持ち、しかも守秘義務のある当オフィスをご活用下さい。悩んだら、まず相談。過去のお客様の例を見ても、相談することによって、クールに対処できるようになった方が多いですよ。


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□喧嘩などでケガをしたのであれば、被害者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。

【『損害』とは】
●財産的損害
・治療費
・通院交通費
・雑費
・休業損害
⇒但し、実際に損害賠償請求できるのは、相当因果関係の範囲内となります。よって、必ず上記全ての損害賠償ができるとは限りません。

●精神的損害
・精神的苦痛に対する慰謝料

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□メール相談いただく際、「で、慰謝料はいくらになりますか?」というご質問を多くいただきます。結論から申しますと、ケースバイケースですし、最終的には裁判官の裁量ですので、残念ながら当オフィスでは明確なお答えをしておりません。
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□とはいえ、何も目安がないと、請求額の決めようがないのも事実ですよね。そこで、目安になる情報をいくつか差し上げましょう。
■目安1■
□判例や過去のケースを見ると、傷害事件の状況・事情、治療期間、双方の責任の程度、加害者の資力等、具体的なケースに応じて、数十万円〜百万円前後の幅で慰謝料が決められています。
■目安2■
□慰謝料の幅は数十万円〜百万円前後と広いのが実情ですが、それを分類すると、<20万円を超え60万円以下>が多くなっています。
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□以上の目安を参考に、ご自身が慰謝料として妥当だと考える額を、まずご自身で決めて下さい。それを踏まえ、ごいっしょに相談しながら、最終的な慰謝料を決定していけばよいでしょう。


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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
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□『傷害、慰謝料請求無料チェック』実施中!

◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

◆ご相談方法◆
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