軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
内縁トラブル、慰謝料請求サポートセンター
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プロフィール

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内縁でも『不倫慰謝料請求無料チェック』実施中!

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□『内縁』とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず、婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係。
■要件1■
□夫婦関係を成立せしめようとする合意
■要件2■
□夫婦共同生活の存在
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□よって、『愛人』や、ただの『同棲』では、『内縁』とまでは言えない可能性が高いでしょう。
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□実務上は、内縁を婚姻に準ずるものと考え、婚姻届と直接関係するものを除いて、婚姻と同様の効果を与えられるようになってきています。具体的には、互いに同居・協力・扶助・貞操義務を負うことになります。
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□そこで、内縁関係でも、不当破棄に基づく慰謝料請求や、不貞に基づく慰謝料請求が問題となるのです。


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□ある日、内縁関係にあるパートナーの不倫が発覚。その時、あなたはどうしますか?
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□ある日、内縁のパートナー側から内縁破棄の申出が。その時、あなたはどうしますか?

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□大変だとは思いますが、まずは感情的になるのを「グッ」こらえ、クールに対処法を考えることが肝要だと思います。感情的になればなるほど、余計にトラブルを広げ、たとえ慰謝料請求に成功したとしても、かえって人間関係を泥沼化させ不幸な結果に終わることが多いからです。
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□このような場合、「不倫をやめさせたい」、「内縁解消までは考えていないが不倫相手に警告し心理的プレッシャーを与えたい」、「慰謝料請求したい」等、お客様のニーズは様々ですが、とりわけ他人に知られたくないトラブルだけに、相談相手がいないのが実情でしょう。
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□そんな時こそ、法的知識や多くの経験・実績を持ち、しかも守秘義務のある当オフィスをご活用下さい。悩んだら、まず相談。過去のお客様の例を見ても、相談することによって、クールに対処できるようになった方が多いですよ。

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□メール相談いただく際、「で、慰謝料はいくらになりますか?」というご質問を多くいただきます。結論から申しますと、ケースバイケースですし、最終的には裁判官の裁量ですので、残念ながら当オフィスでは明確なお答えをしておりません。
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□とはいえ、何も目安がないと、請求額の決めようがないのも事実ですよね。そこで、目安になる情報をいくつか差し上げましょう。
■目安1■
□判例や過去のケースを見ると、不貞行為の回数、期間、程度、離婚の有無、相手方の資力等、具体的なケースに応じて、数十万円〜数百万円の幅で慰謝料が決められています。
■目安2■
□慰謝料の幅は数十万円〜数百万円と広いのが実情ですが、それを分類すると、<100万円以下>、<100万円を超え200万円以下>、<200万円を超え300万円以下>が多くなっています。
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□以上の目安を参考に、ご自身が慰謝料として妥当だと考える額を、まずご自身で決めて下さい。それを踏まえ、ごいっしょに相談しながら、最終的な慰謝料を決定していけばよいでしょう。


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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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