行政書士
鴨志田 勉
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「地方自治の本旨」の意義


「地方自治の本旨」とは

<1>強大化する中央政府の権力を抑制し、権力濫用による人権侵害を防止するという、自由主義的側面(権力の抑制機能)
<2>地方政治は国民に密接した部分における政治であるため、直接民主制を採用し、国政レベルの代表民主制を補完するという民主主義的側面(民主主義の学校としての機能)
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□上記地方自治の理由を踏まえ、「地方自治の本旨」(92)とは、以下のように解する。
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<1>国政から独立した地方公共団体が自己の責任において事務を処理する権限を有すること(団体自治=地方団体が自律権を有すること・93T・94・95)
<2>地方公共団体の意思形成に住民が参加すること(住民自治=その支配意思の形成に住民が参画すること・93U・94・95)