問題の所在
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□道州制を導入することが許されるか、憲法は何が「地方公共団体」(第8章)にあたるかを明かにしていないため問題となる。 |
肯定説
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□時代の進展に伴い広域行政のニーズが高まることは十分考えられるのであり、現行の都道府県制度に固執すべき必要性は小さい。
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□思うに、「地方自治の本旨」(92)とは、<1>国政から独立した地方公共団体が自己の責任において事務を処理する権限を有すること(団体自治・93T・94・95)と、<2>地方公共団体の意思形成に住民が参加すること(住民自治・93U・94・95)である。
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□とすれば、現行の都道府県より大規模な道州においても、団体自治や住民自治を実現することは可能。
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□従って、地方行政の広域化に対応して道州制を導入することも、憲法上許されるものと解する。
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