行政書士
鴨志田 勉
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「地方公共団体」の意義


問題の所在

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□憲法上の「地方公共団体」として市町村がそれに該当することは異論がないが(地方自治法2W)、都道府県もそれに含まれるか。換言すれば、憲法は地方公共団体として市町村と都道府県の二重構造を保障したものかが問題となる。



肯定説

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□少なくとも今日では、都道府県は右の地方自治を担当すべき実質を備えた存在であることは否定できない。
     ↓
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□従って、都道府県から憲法上の地方公共団体としての地位を奪うことは許されないと解する。




判例

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□憲法上の地方公共団体といえるためには、「事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする」とした。