行政書士
鴨志田 勉
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89条後段の趣旨



自主性尊重説
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□私的な教育・慈善・博愛事業に対する国家の干渉を排除し、もって事業の自主性を確保するものと解する。
     ↓
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□とすれば、「公の支配」の意義も厳格に解すべき。



公費濫用防止説
この点、自主性尊重説あり。
     ↓しかし
<1>国民の教育を受ける権利(26)の実質化から、現行法上行われている私学助成を違憲とするのは現実的でない。
<2>89条も、19・20・25・26条などと調和的に解すべき。
     ↓思うに
<1>89条は第7章の「財政」の章にある。
<2>慈善・教育・博愛事業については、25・26条の趣旨から、公金の支出は当然に予定されている。
     ↓
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□従って、財政民主主義(83)の観点から、私的教育事業などへの公金支出の不当な利用・濫費を防止しようとする趣旨と解する。
     ↓
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□とすれば、「公の支配」の意義も、緩やかに解すれば足りると解すべき。