行政書士
鴨志田 勉
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通達課税


問題の所在

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□従来、非課税物件とされていたパチンコ球遊器が、通達により「遊戯具」(物品税法)にあたるとして課税された件につき、租税法律主義(84)に反しないか問題となる(パチンコ球遊器事件)。



判例

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□通達は、あくまで上級行政機関が下級行政機関に対して発する行政組織内部の命令であって法規ではなく、納税者を拘束するものではない。
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□思うに、「通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分」であると解する。