行政書士
鴨志田 勉
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立法不作為に対する違憲審査権


問題の所在

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□いかなる場合、違憲審査の対象となるか。
     ↓
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□国会がいかなる立法をするかは、原則として立法裁量の問題。
     ↓しかし
■■□その裁量を著しく逸脱したときは、立法の不作為も司法審査の対象となるべき。
     ↓
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□従って、<1>国会に立法義務があり(生存権・25T、議員定数不均衡など)、<2>立法に必要な合理的期間を経過しても、なお立法をなさなかったという場合には、当該立法不作為は違憲となるものと解する。
     ↓
■■
□とすると、具体的なその救済方法が問題となるも、
政治部門による救済が原則。
     ↓
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□救済されない場合、憲法規定による直接救済(25など)や、国会に対する立法義務付けが認められれば実効的であるが、これらは権力分立に反し許されない。
     ↓
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□違憲確認訴訟の提起の可能性が考えられるが、特別の規定のない現行制度上無理があり、また権力分立にも反する。
     ↓
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□とすれば、国家賠償請求訴訟が、救済方法として認められる唯一の方法であり、その認否が問題。



判例

■■
□立法行為は本質的に政治的なもので、原則として法的規制になじまないと判断した。そして、立法行為が憲法の明文に明白に反しているような例外的場合を除き、国賠法1条の違憲性の問題は生じないとした。
     ↓しかし
     @政治責任を問うとしても、その政治過程に瑕疵のある場合について、このように考えるのは疑問。
     A少数者の人権が問題となった場合には、多数決による意思決定に基づく政治過程において正しく反映するとは限らない。



有力説

<1>政治責任を問うとしても、その政治過程に瑕疵のある場合について、判例のように考えるのは疑問。
<2>少数者の人権が問題となった場合には、多数決による意思決定に基づく政治過程において正しく反映するとは限らない。
     ↓
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□政治部門による救済が困難な一定の場合、国賠法上の請求を認めるべき余地があるものと解する。