問題の所在
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□条約と憲法の効力関係について憲法優位説に立った場合、条約の内容が憲法に抵触しないかどうかという実質的な違憲審査は認められるか、81条に「条約」の文言がないので問題となる。 |
積極説・佐藤幸治説
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□この点、以下の理由から消極説あり。
<1>81条・98条1項に「条約」という文言はない。
<2>98条2項は条約の誠実遵守をうたっている。
<3>条約が外国との合意によって成立するという特殊性。
↓しかし
<1>憲法に反する条約を放置することは、国民の人権保障上問題。
<2>条約は外国との合意によって成立するという特殊性を考慮して、憲法が81条で「条約」を明示しなかったとしても、そのことは、憲法が条約に対する違憲審査の可能性を一切否認する趣旨であるとは解されない。
↓
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□従って、憲法優位の原則を裁判所を通じて貫徹せしめるため、憲法全体の精神・構造を根拠にして、条約に対する違憲審査を認めるべきと解する。 |
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