行政書士
鴨志田 勉
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棄権の自由


問題の所在

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□最高裁判所裁判官国民審査法は、審査に付される裁判官の投票用紙に印刷しかつ×印記載欄を設け、審査人は罷免を可とする裁判官に×印を記載し、罷免を可としない裁判官については何らの記載もしないで投票する方法を採用している(14・15)。
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□この方法は、棄権の自由を認めず、罷免の可否が分からず何の記入もせずに投票したものに罷免を可としない法的効果を付与するもので違憲ではないかが問題。



判例

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□国民審査制度は、「その実質においていわゆる解職の制度と見ることができる」と述べ、従って、この制度は積極的に罷免を可とするものとそうでないものとの2つに分け、前者が後者より多数であるか否かを知ろうとするものであり、いずれともわからないものは積極的に罷免を可とする意思をもたないものとして後者に入れるのは当然。



佐藤幸治説

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□現行制度が憲法上許容される唯一の方法であるかといえば疑問。
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□罷免を可とする場合は×印、罷免を不可とする場合は○印、無記入は棄権として扱う方法も可能と解する。