行政書士
鴨志田 勉
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法律と規則とが競合した場合の効力
問題の所在
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□全面的または部分的に規則と法律との競合関係の存在を前提とする場合、両者が矛盾するときの効力関係が問題。
通説・法律優位説
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□憲法41条・31条などを根拠に、法律の効力が規則に優位するものと解する。
佐藤幸治説
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□規則の専属事項については、仮に法律が制定されたとしても、効力を発揮するのは規則と考え、他方、刑事手続の基本原理・構造など国民の権利・義務に直接かかわる事項については、法律が優位すべきと解する。