問題の所在
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□刑事手続を規則で定めることは可能か、憲法は「訴訟に関する手続」について最高裁判所に規則制定権を認めている(77T)ので問題。 |
判例
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□この点、国会の唯一の立法機関性(41)を根拠に、一般には、同事項について法律で定めることも可能であるとする見解。
↓しかし
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□憲法が当該規則制定権を認めた趣旨に照らせば、少なくとも裁判所の自律権に直接かかわる「裁判所の内部規律」事項と「司法事務処理」事項については、原則として規則の専属事項と解すべき。
↓
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□従って、刑事手続を規則で定めることも可能だが、法律により刑事に関する訴訟手続を規定することも憲法77条に反しないものと解する。 |
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