行政書士
鴨志田 勉
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実質的証拠法則


問題の所在

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□専門的知識を有する独立行政委員会が認定した事実に裁判所が拘束されるか。当該事実認定につきそれを立証する実質的な証拠のある限り、裁判所がこれに拘束されるとする実質的証拠法則が問題。



有力説

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□確かに、行政の複雑多様化・高度化に応じて、高度の専門的知識を要する一定の事項について独立行政委員会に前審として準司法的作用を行わせることは、行政の円滑・迅速性の要請から必要性あり。
     ↓しかし
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□司法権の行使(裁判所の裁判)は、事実を認定し、次にその認定された事実に法を適用して判決を下すという密接な連関をもった一個の作用に他ならない以上、行政機関のなした事実認定が無条件に裁判官を拘束し、裁判所が全く事実認定を行うことができないとするのは76TVに反するというべき。
     ↓
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□従って、裁判所が独立行政委員会の事実認定に実質的証拠があるか否かを独自に判断することができ、実質的証拠があると認めた場合にはその認定を尊重し、その限りでそれに依存することができるものと解する。