行政書士
鴨志田 勉
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行政権による前審の許否
問題の所在
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□独立行政委員会の行う準司法的作用が認められるか、76U後段の趣旨が問題。
有力説
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□同条項の趣旨は、法の下の平等(14)と裁判を受ける権利(32)の保障の徹底を図り、法の支配を貫徹すること。
↓
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□従って、独立行政委員会は、その職務権限の範囲内で、前審として準司法的作用を行うことは認められるべきと解する。