定義
■■
□統治行為とは、政治部門の行為のうち、法的判断が可能であっても、その高度の政治性の故に、司法審査の対象とされない行為 |
折衷説・佐藤幸治説
■■
□確かに、憲法は、「法の支配」を貫徹し人権保障を図るため、裁判所に違憲審査権を与えた(81)。
↓しかし
■■
□国民主権(前文1段・1)の下では、政治的機関の責任においてなされるべき行為について、民主的基盤の乏しい裁判所が判断を加えることは好ましくなく、また、一般的には裁判所の能力からいってその判断は困難なものもある(自制説)。
↓もっとも
■■
□統治行為を広く認めると、81条によって少数者の人権を守ろうとした「法の支配」の趣旨に反する(内在的制約説)。
↓
■■
□従って、「高度の政治性」については、国家統治機構の重大な枠組みに関する事項と限定し、その採用が民主的合理性を欠く場合(精神的自由権などの民主政の基盤を支える人権の侵害が問題となっている場合等)には、統治行為論を否定して、裁判所の介入を認めるべきと解する。 |
|
|