行政書士
鴨志田 勉
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政党と司法審査の可否


問題の所在

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□政党内部の問題について司法的救済を求めることができるか、政党における司法審査の可否が問題となる。



有力説

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□政党の本質が任意の私的団体であり、その自主的活動を保障することにより、国民の権利自由を守るべきであるから、原則、政党には自律権が保障され、党員に対する除名などの処分については政党内部の判断に委ねるのが妥当。
     ↓しかし
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□政党が公的機能を担うことに鑑みれば、政党の組織運営も民主主義的原理に沿ったものでなければならず、公的機能を適切に行使するために必要な限度で、裁判所の介入が認められるべき(結社の自由の内在的制約)。
     ↓
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□従って、<1>政党内部の制裁処分の手続が著しく不公平であったり、<2>内部の手続規定に違反してなされた場合には、裁判所がこれを司法審査の対象とし、司法的救済を図るべきと解する。