行政書士
鴨志田 勉
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団体内部事項と司法審査の可否
問題の所在
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□団体内部事項について司法的救済を求めることができるか、団体内部事項における司法審査の可否が問題となる。
通説
■■
□団体の内部的事項は、原則、団体の自治的措置に委ねられ、司法裁判権が及ばないものと解する。
↓もっとも
<1>単なる内部規律の問題といえないような重大事項
<2>一般市民法秩序と関連する事項
については、例外的に、司法審査の対象とすべきと解する。