行政書士
鴨志田 勉
初回メール相談条件付無料24時間OKの法務事務所です!
◆最新ニュース◆ ◆お問い合わせ◆ ◆必見☆☆☆リンク集◆ ◆プロフィール◆



独立行政委員会の合憲性(65・66)


定義

■■
□独立行政委員会とは、特定の行政について内閣から独立の地位において、その職権を行うことを認められている合議制の国家機関
【具体例】人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、選挙管理委員会等

◆必要性◆
<1>政治的中立性の要請
<2>専門性・技術性の要請
     ↓
■■
□政治的中立な機関に担当させ、行政の円滑化・国民の権利実現を図るため設置。

◆許容性◆
◇必要性はあるが、独立行政委員会の合憲性が問題。
     ↓
<1>権力分立の原則(65条)に反しないか?
<2>民主的コントロールの原則(66条3項)に反しないか?




問題の所在

■■
□内閣から独立した機関に行政権の一部を行使させるのは、「行政権は、内閣に属する」(65)と規定する憲法に反しないか、権力分立の原則との関係で問題となる。



合憲説

■■
□65条が行政権を内閣に帰属せしめた趣旨は、内閣を通じての民主的コントロールを確保することによって、行政権の濫用を抑制し、ひいては国民の権利・自由を保障すること。
     ↓
■■
□とすれば、政治的中立性・公平性が要求される行政事項を、内閣から独立な立場で執行する独立行政委員会は、同条の趣旨を全うし、かえって権力分立に資する。従って、65条に反しないものと解する。



問題の所在

■■
□独立により内閣のコントロールが及ばない点、内閣は、国会に対して行政「責任」(66V)を負いえないのではないか、国民主権との関係で問題となる。



合憲説

■■
□66条3項の趣旨は、内閣の国会に対する責任行政を確保することによって、行政権の濫用を抑制し、ひいては国民の権利・自由を保障すること(民主的責任行政)。
     ↓
■■
□とすれば、独立行政委員会については、内閣によるコントロールが不十分でも、その構成・権限の重要な部分が法律・国会の議決に依拠することで、直接国会の民主的コントロールに服する。従って、民主的責任行政の原則(66V)に反しないものと解する。
     ↓もっとも
■■
□人事行政および争訟の裁決という準司法的作用については、特に政治的中立性が要請され、民主的コントロールになじまず、組織・構成について間接的にコントロールを及ぼすべきと解する。