問題の所在
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□国民は、人権、特に個人のプライバシーにわたる質問または資料の提出要求を拒否することができるかが問題となる。 |
有力説
<1>「正当な理由」(議院証人法7)の趣旨。
<2>各議院の議長・委員長または合同審査会の会長は、議員または委員の証人に対する尋問が、威嚇的または侮辱的な尋問その他適切でない尋問と認めるときは、これを制限できるとする同法5条の2の趣旨。
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□従って、プライバシーや思想・良心の自由など国民の基本的人権を侵すような国政調査権は、許されないものと解する。
↓もっとも
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□証人に対する尋問中の撮影を許可しない(同法5条の3)のは、国民の「知る権利」を制限するものとして疑問。 |
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