行政書士
鴨志田 勉
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国政調査権の限界(対行政)


行政権との関係

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□議院内閣制の下、国会の行政監督機能の一手段として、むしろ調査権がその本領を発揮することが期待。
     ↓
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□行政全般にわたって調査権が及ぶのが原則。



国家機密

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□国家は諸種の理由から、内政・外交など諸般の事由につき秘密を保持する必要あり。
     ↓しかし
<1>これを行政府が秘密指定した形式秘とすると、事実上調査は困難、行政監督の趣旨を全うできない。
<2>国民主権の実質化のためにも、国家情報の提供は重要。
     ↓
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□従って、国家機密とは、<1>非公知、<2>実質上も秘密として保護に値する実質秘とし、この限りで国政調査権は及ばないものと解する。



検察との関係

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□行政作用に属する検察権の行使との並行調査は、許されるのが原則。
     ↓もっとも
<1>公正・中立を強く求められ、準司法的性格。
<2>司法権の独立に準ずる自律性の要請。
     ↓
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□従って、それがひいては司法権の独立ないし刑事司法の公正に触れる危険性があると認められたとき、例外的に国政調査権行使の自制が要請されるものと解する。

【具体例・判例】
<1>起訴・不起訴に関しての検察に政治的圧力を加えることが目的と考えられるような調査
<2>起訴事件に直接関連ある捜査及び公訴追行の内容を対象とする調査
<3>捜査の続行に重大な支障をきたすような方法をもって行われる調査