行政書士
鴨志田 勉
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国政調査権の限界(対司法)


司法権との関係

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□議院は、権力分立原理・司法権の独立から、司法権の権限行使に重大な影響を及ぼすことは許されないものと解する。



現に裁判所に係属中の事件

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□現に裁判所に係属中の事件について、裁判に類するようなやり方で調査の対象とすることは、原則として許されないと解する。
     ↓もっとも
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□裁判と並行する国政調査においては、捜査機関の見解を表明した報告書ないし証言が公表されたからといって、直ちに裁判官に予断を抱かせる性質のものではないので、裁判の公平を害せず、許されるものと解する(判例同旨)。



判決が確定した事件

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□判決が確定した事件についても再審に類するような形で調査の対象とすることは、原則として許されないと解する(浦和充子事件)。