行政書士
鴨志田 勉
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国政調査権の法的性格


62条の趣旨

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□議院が、立法、行政や財政に対する監督・統制権などの権能を適切に行使することができるためには、国政全般にわたって確実な資料に基づいて正確な知識と判断力を持つ必要があること。



独立権能説

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□「最高機関」性(統括機関説)。
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□従って、国政調査権を国権統括の一方法として捉えるべきと解する。



補助的権能説

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□権力分立原理(41・65・76T)から、「最高機関」性(政治的美称説)。
     ↓
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□従って、議院に与えられた権能を実効的に行使するための手段として認められた補助的な権能と解する。