行政書士
鴨志田 勉
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事後承認をめぐる問題


問題の所在

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□憲法が特に国会の承認を要求した趣旨から、国会による事前承認が原則。
     ↓
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□事後に国会の承認が得られなかった条約の国際法上の効力が問題となる。



有効説

<1>条約は国際法上の法形式であり、その効力は国際法の原則によって決定すべき(国際法優位・動的安全)。
<2>条約の法的安定性確保の要請。



限定的無効説・佐藤幸治説
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□この点、国会の承認を条約成立の法的効力要件と解する以上、事前・事後によって、その法的効力の有無を区別する根拠はない(憲法優位・静的安全)として無効説あり。。
     ↓しかし
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□憲法が、ともかく事後承認の途を設け、実際に事後承認の求められるのはどのような場合かを考慮すると、条約の国際法的無効を申し立てうる程客観的に明白な憲法上の手続違反といえるかは疑問。
     ↓そこで
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□静的安全と動的安全の調和の見地から、条約締結機関の機能を「直接かつ明白に」制限する憲法上の規定に違反する場合にのみ条約を(国際法上も)無効とすべきと解する。
 具体的には、1.国際法に違反せず実施できるような調査方法によって、容易に知ることができるような周知の憲法上の規定に違反した場合や、2.相手国の手続・制度などについて、合理的に要求される注意を払わなかったような場合に、限定的に無効と解すべき。