行政書士
鴨志田 勉
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予算と法律で不一致が生じた場合

不一致が生ずるチャート

■1■
□予算の発案権は内閣に属するが、法律の発案権は議員にもあるため、経費支出を伴う法律が議員立法で成立したが、その経費を計上した予算が成立しない場合
■2■
□国会が、内閣提出の法律案を修正して予算を伴う内容にしながら、それに見合う予算の増額修正に応じない場合
■3■
□法律案は内閣提出通りに可決しながら、予算案について削減、減額して可決した場合
■4■
□予算については、衆議院の優位がより強いため予算は成立したが、法律は成立しなかった場合



予算法律説

■■
□予算中に関連法律を併せ規定することで、齟齬を回避しうる。



予算法形式説(通説)

<1>法律は成立したが予算不成立の場合(○法律:×予算)

■国会の責務■
□国会が主権者たる国民の代表機関であることから、国会に内閣の補正予算を承認すべき法的義務はない。
     ↓もっとも
■■
□法律と予算の不一致を国会が漫然と放置することは、統一的国家意思形成という観点から好ましくなく、よって不一致を解消すべく立法をなす政治的義務を負うものと解する。

■内閣の責務■
□法律が制定されている以上、内閣はその法律を誠実に執行すべき法的義務(73@)あり。
     ↓
■■
□その義務を履行する方法としては、1.補正予算、2.予備費の支出、3.経費の流用、4.問題の法規の改廃などで対処すべきと解する。

<2>予算は成立したが法律不成立の場合(○予算:×法律)

■国会の責務■
□国会が主権者たる国民の代表機関であることから、国会に予算に見合った法律を制定すべき法的義務はない。
     ↓もっとも
■■
□法律と予算の不一致を国会が漫然と放置することは、統一的国家意思形成という観点から好ましくなく、よって予算に見合った立法をなすべき政治的義務は認められるべきと解する。

■内閣の責務■
□予算を支出する根拠となる法律が存在しないのであるから、内閣は支出を実行不可。
     ↓
■■
□そこで、内閣としては、法律を国会に提出して、早期議決を求めるべきと解する。