行政書士
鴨志田 勉
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予算の法的性格


予算行政説

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□財政処理権能を本来行政と解し、国会は予算によって政府(内閣)の支出に事前の承認を与えるものと解する。



予算法形式説(通説)

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□憲法は、財政処理権の源泉を国会においていること(83)から、法的性格を認めるべき。
     ↓もっとも
<1>予算と法律とでは議決方式を異(59・60)にしている。
<2>効力が一会計年度に限られている。
<3>予算は公布を必要としない(7)。
     ↓
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□従って、予算は法律ではないが、法律と並ぶ法的性格をもった国法の一形式と解する。



予算法律説

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□予算をもって法律形式で制定確定さるべきものと解する。