51条の趣旨
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□国会議員に職務執行の自由を保障することで自由委任の原則を担保し、ひいては所属議院の活動の自律性を確保する趣旨。 |
問題の所在
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□免責の対象となるのは、「議院で行った演説、討論又は表決」であるが、議員の職務執行に付随するその他の行為にも及ぶかが問題となる。 |
有力説
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□51条の趣旨から拡大的に解さないと、国民代表たる国会議員に期待される国家レベルでの統一的国家意思形成という役割が果たせなくなるなるおそれ。
↓しかし
<1>今日、会議における発言が、直ちにマス・メディアを通じて広く流布される状況の下に、例えば、議員の発言によって著しく名誉を毀損された一般の国民にとって、全く法的救済の途がないというのは疑問。
<2>このように免責特権を絶対的なものとみると、被害者の人権保障に欠ける。
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□従って、51条は議員の行為を適法化する趣旨まで含むものではなく、国家賠償による民事的救済の途があると解することで、妥当な解決を図るべきと解する。 |
問題の所在
有力説
<1>地方議会議員については、免責特権を保障する規定なし。
<2>地方レベルでは、国家レベルでの代表民主制を補完すべき「地方自治の本旨」(92)に照らして、住民意思の反映が強く要請(住民自治)される結果、例えば、住民の人権を侵害した議員を免責してまで、確保すべき統一的意思形成を憲法が要請していない。
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□従って、原則通り、民事・刑事上の責任を問われるものと解する。 |
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