行政書士
鴨志田 勉
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政党の党議拘束の許否


問題の所在

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□「全国民の代表」(43)とは、議員が選挙区の有権者団の個別具体的な指令には拘束されず、自己の良心に従って自由に発言・表決できることを意味する(自由委任・51)。
     ↓しかし
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□現代においては、議員が所属する政党の党議に従い、事実上、政党の指図に拘束されている状況であり、この点で党議拘束は自由委任に基づく代表原理と矛盾しないかが問題。
     ↓まず
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□「全国民の代表」(43)に反しないか。



否定説

<1>国民の意思を統合し議会に媒介するものとして政党は不可欠。
<2>政党は、究極的には全国民の利益を指向している以上、党議に拘束されることこそ全国民の代表たる所以。
     ↓
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□従って、反しないと解する。



問題の所在

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□次に、自由委任(51)に反しないか。



否定説

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□党議拘束に反した場合の除名処分などは政治的制裁であり、法的制裁による強制を禁じる自由委任の枠外として、反しないと解する。
     ↓もっとも
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□議員資格の喪失に結びつけることは、自由委任に反し許されないと解する。