行政書士
鴨志田 勉
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内閣の法案提出権


問題の所在

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□内閣の法律案提出権を認めた内閣法5条は合憲か、国会単独立法(41)との関係で問題となる。



肯定説

<1>福祉主義の採用(25)により、立法の作成に高度な専門技術性を要請されるものが著しく増大した現状の下、行政府に法律案提出権を認める現実的要請は強い。
<2>立法の本質は、審議・議決の過程であって、法案提出は何ら立法権の本質を侵害するものではない。
<3>これを否定しても、国務大臣が国会議員の資格で発議しうる。
<4>むしろ国会と内閣の協働を予定する議院内閣制に合致。
     ↓
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□従って、内閣の法律案提出権は、41条の民主的コントロールの趣旨に格別反するわけではなく、「議案」(72)の中に法律案も含まれているものと解する。よって、内閣法5条も合憲であると解する。
     ↓もっとも
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□41条の趣旨から、いわゆる議員立法をもっと積極的に推進すべき考える。