行政書士
鴨志田 勉
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政党の憲法上の地位


問題の所在

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□憲法は、政党に直接言及するところがなく、「結社」の自由(21T)を保障しているにすぎない。政党の憲法上の地位が問題。



判例

<1>国民主権(前文1段・1)を採用し、国政の最終決定権者たる国民の意思ができる限り国会に反映されるべきとする半代表の理念を実現するためには、国民の意思を統合、媒介、実現する存在としての政党が不可欠(政党の機能)。
<2>憲法は、議院内閣制(66V・67・68T但・69・70・71)を採用し、内閣と議会との政治的同質性を要請している。
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□従って、国民代表の実質化の要請と政党の機能とに鑑み、憲法は、議会制民主主義を支える不可欠の要請としての政党の存在と機能を、積極的に評価しているものと解される(八幡製鉄政治献金事件)。