行政書士
鴨志田 勉
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立候補の自由


問題の所在

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□15条1項は、直接には選挙権のみしか保障していない。そこで、被選挙権、特にその立候補の自由について、憲法上保障された権利といえるか、明文なく問題となる。



判例

<1>立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係。
<2>立候補の自由も、自由かつ公正な選挙を維持する上で、極めて重要。
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□従って、憲法15条1項には、被選挙権、特にその立候補の自由について直接の明文はないが、これもまた、同条項の保障する重要な基本的人権の1つと解する。