行政書士
鴨志田 勉
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複選制
問題の所在
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□複選制は、憲法上許されるか。憲法は、地方公共団体の長や議員などの選挙については直接選挙を明記(93U)するも、国会議員の選挙については明文なく問題となる。
否定説
<1>15条1項3項・44条などに照らして、間接選挙の合理性を基礎づけることは困難。
<2>今日、間接選挙や複選制を許すとすれば、むしろ憲法上明記される必要があると考えるべき。
↓
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□従って、複選制の採用も許されないものと解する。