行政書士
鴨志田 勉
初回メール相談条件付無料24時間OKの法務事務所です!
◆最新ニュース◆ ◆お問い合わせ◆ ◆必見☆☆☆リンク集◆ ◆プロフィール◆



複選制


問題の所在

■■
□複選制は、憲法上許されるか。憲法は、地方公共団体の長や議員などの選挙については直接選挙を明記(93U)するも、国会議員の選挙については明文なく問題となる。



否定説

<1>15条1項3項・44条などに照らして、間接選挙の合理性を基礎づけることは困難。
<2>今日、間接選挙や複選制を許すとすれば、むしろ憲法上明記される必要があると考えるべき。
     ↓
■■
□従って、複選制の採用も許されないものと解する。