行政書士
鴨志田 勉
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衆議院の解散の実質的根拠


問題の所在

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□69条以外に衆議院の解散は認められるか、解散の実質的根拠が問題となる。



自律解散説

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□国民主権・国会の「最高機関」性が根拠。
     ↓しかし
<1>参議院についても自律解散がなければならないことにならないか。
<2>解散制度が、元来立法府と行政府との間の適正な抑制均衡の確保にあることとそぐわない。


     
7条3号A説

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□天皇の解散は形式・儀礼的なものであるから、実質的決定権は内閣にあると解する。
     ↓しかし
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□天皇の行う解散を形式儀礼的なものとみるならば、「内閣の助言と承認」もまた、この形式儀礼的行為に対して行われる行為ということになり、内閣が解散の実質的決定権を有するという結論をとりえなくする。


7条3号B説

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□7条3号に列挙される国事行為の中には、単なる儀礼的行為のみならず、本来的には政治的行為であるものを含んでおり解散もその一つ。
     ↓
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□政治的に中立たる天皇が形式的解散権を行使できるのは、内閣の「助言と承認」の中に実質的な決定権が含まれていると解されるから。
     ↓
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□従って、7条3号を根拠にして、内閣に実質的解散権があるものと解する。


65条説←行政控除説

     ↓しかし
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□解散というような作用を、立法でも司法でもないから行政であるという論法には疑問。


議院内閣制を根拠とする見解

     ↓しかし
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□内閣が第一院の信任に依拠し、かつその院の解散権をもつことが議院内閣制というべきなのに、そもそも議院内閣制を前提にして内閣の解散権を帰結するのはやや循環論法。


権力分立制の原理を根拠とする見解・佐藤幸治説

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□日本国憲法のとる権力分立構造を基礎に、69条は他にも解散のありうることを推論せしむると解する余地があること、に根拠を求めるべきと解する。



判例(苫米地事件第一審判決)

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□天皇に・・・純理論的には総体としての国民のみが有し得る筈の衆議院解散の権限を形式上帰属せしめ・・・内閣の助言と承認の下にこれを行使せしめむとする。